消防設備機器を知ることも大事ですが、建物関係者様に直接関係してくる消防知識も知っていただくことをお勧めします。今回は、防火管理者について触れてみたいと思います。防火管理者というものは、ある一定の収容人数を超えた場合に、建物関係者様のどなたかを選任し、消防署へ防火管理者選任届出書と消防計画という書類を提出しなければなりません。選任してても、消防署への届出が未提出であれば、消防署に登録されていないことになり、コンプラ違反となりますので、注意が必要です。
防火管理者が義務となるパターンをおおまかに三つ記載させていただきます。
①宿泊を伴う介護施設 収容人数 10名以上 ※施設スタッフも人数にカウントしますので、ほぼ義務
②いろいろな人が出入りする施設 30名以上 ※例:クリニック、物販店、飲食店など
③固定メンバーが出入りする施設 50名以上 ※例:会社、工場、学校など
また、防火管理者は、甲種(二日講習)、乙種(一日講習)とに分かれておりますが、乙種は、建物面積の制限があるため、ぜひ甲種取得をお勧めします。更に、②の建物で、収容人員300人以上と算定された場合は、5年ごとの防火管理者再講習が義務となりますので、ご注意ください。
最後に、収容人員の算定は、あくまで消防署が算定し、防火管理者の必要性を判定します。ですから、ご自身の建物に防火管理者の要不要が分からないときは、ぜひ所轄消防署へ問い合わせしてください。
甲種防火管理者 卯野 陽平